| 開場 |
昭和50年8月10日 |
| クラブ役員 |
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| 経営 |
南海観光開発(株) 代表取締役社長 丸山勝幸 |
| 会員数 |
1,688名(45H)(平成15年12月現在) |
| 会員名簿 |
平成14年1月発行済(4年毎に1回発行) |
| 加盟団体 |
JGA、KGU |
| 施設の概要 |
ゴルフ場・レジャー用地:500万m² (150万坪全地自社所有)
コース 面積/430万m² (130万坪)、設計/丸山 勉、施行/近畿開発(株)
ハウス 面積/5,346m² (1,620坪)、施行/近畿開発(株) |
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| 本社 |
南海観光開発株式会社
〒641-0012 和歌山市紀三井寺800番地
TEL 073-447-2450(代) |
| ゴルフ場 |
海南高原カントリークラブ
〒643-0171 和歌山県有田郡有田川町上六川542番地
TEL 073-487-2890(代)
FAX 073-487-3694
E-mail
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| 資本金 |
9,000万円 |
| 株主 |
1名 丸山 勉(全株所有) |
| 関連会社 |
南海分譲住宅株式会社 |
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| 第1条(約款の適用) |
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当ゴルフ場の施設(コース・ハウス等)をご利用の方(メンバー・ビジターを問わない)は、快適で安全なプレーをお楽しみ頂く為、当クラブ会則・細則・内規等によるほか、「和歌山県警察・和歌山県ゴルフ場・和歌山県ゴルフ場防犯協議会」の申し合わせによる本約款をお守りいただき、ご利用願うことといたします。 |
| 第2条(利用約款の成立) |
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当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の署名簿に署名お願いします。これにより当ゴルフ場は署名者の施設のご利用をお引き受けいたします。 |
| 第3条(プレーの予約) |
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プレーの申込みは、当ゴルフ場の申込み規定に従って予約して頂きます。
予約の受付を済ませたら速やかに組み合わせ名簿のご提出をお願いいたします。なお、予約者または組み合わせ名簿記入の氏名に偽名が使用されていた場合は、予約をお断りいたします。 |
| 第4条(施設利用の拒絶) |
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次の各号の一に該当する場合、該当者及びその同伴者の施設利用(既に利用している場合を含む)をお断りいたします。
| (1) |
満員のためスタート時間に余裕が無いとき。 |
| (2) |
利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなしたとき、または、なす恐れがあると認められるとき。 |
| (3) |
天災その他やむをえない事情により当ゴルフ場をクローズするとき。 |
| (4) |
利用者が暴力団、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下、「暴力団等反社会勢力」という。)に属していると認められたとき。 |
| (5) |
偽名または他人名義でプレーの申込みが行われたとき。 |
| (6) |
利用者が、暴力団等反社会勢力を同伴した場合における利用者とその同伴者。 |
| (7) |
利用者が刺青をしているとき。 |
| (8) |
利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなし、または、なす恐れがあると認められるとき。 |
| (9) |
その他本約款に違反し、他の利用者に著しい迷惑をかけたとき。 |
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| 第5条(施設利用の拒否) |
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次の各号の一に該当する場合、該当者及びその同伴者の施設利用(既に利用している場合を含む)をお断りすることがあります。
| (1) |
当ゴルフ場にとって、好ましくない行為があったとき。 |
| (2) |
サンダル・スリッパやジーンズ姿等、望ましくない服装でご来場されたとき。 |
| (3) |
技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけるとき。 |
| (4) |
ルール・マナーおよび警告を無視してスロープレーを改めないとき。 |
| (5) |
その他本約款に違反したとき。 |
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| 第6条(休場日、開場時間) |
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当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによりますが、事情により臨時的に変更することがあります。 |
| 第7条(金銭その他の貴重品) |
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金銭その他の貴重品(車の鍵も含む)の保管については、当ゴルフ場に設置している貴重品ロッカー[FREEBOX]を利用してください。なおご利用については【使用約款】厳守の上レシートを無くさないようお願いいたします。
| (1) |
貴重品ロッカーをご利用の場合、暗証番号は見破られやすい組み合わせ(例:生年月日、1111、1234、お車の番号、ロッカー番号など)を避けて設定してください。 |
| (2) |
貴重品ロッカーをご利用頂いた場合、ご利用時間中はお客様の所有と同等であり、収容物に関してはお客様の責任において管理して頂きます。したがって貴重品ロッカー内の保管品については保証など一切の責任を負いません。 |
| (3) |
ご自分が利用した貴重品ロッカー番号や暗証番号をお忘れになったとき、当ゴルフ場は他のお客様がご利用時間中は、警察署の指示によりこれを開けることができません。他のお客様が全員帰られた時まで待って頂く事になりますので、予めご了承ください。 |
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| 第8条(更衣ロッカー) |
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当ゴルフ場の更衣ロッカーは暗証番号式ロッカーです。
| (1) |
ロッカーは、当ゴルフ場ではカードケースナンバーと同じ箇所を利用してください。 |
| (2) |
更衣ロッカーには貴重品をお入れにならないでください。 |
| (3) |
更衣ロッカーをご利用頂いた場合、ご利用時間中はお客様の所有と同等であり、収容物に関してはお客様の責任において管理して頂きます。したがって更衣ロッカー内の保管品については保証など一切の責任を負いません。 |
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| 第9条(携帯品、自動車) |
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携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難・紛失・損傷について、当ゴルフ場は責任を負いません。 |
| 第10条(宅配便の事故) |
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宅配便についてはその物品の受領・保管・発送等において当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行し行うものでその間の事故発生の場合、一切の責任を負いません。 |
| 第11条(火気使用の禁止) |
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コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止いたします。マッチの燃え殻、タバコの吸殻は、必ず良く消して灰皿に入れてください。 |
| 第12条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守) |
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GOLFは時により大変危険を伴うことがありますのでプレーヤーはエチケット・マナーを守り、すべて自己の責任において、危険を防止しつつ安全なプレーをしていただきます。 |
| 第13条(ティーイング・グラウンドでの素振り) |
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素振りはティーマーク内の打席、または指定された場所以外では行わないでください。プレーヤーは、みだりにティーインググラウンドに立ち入らないでください。 |
| 第14条(飛距離の確認) |
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先行組に対しては、後続組のプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して先行組みに打ち込まないようにしてください。 |
| 第15条(フォアキャディの合図) |
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フォアキャディの合図は、先行組が通常に飛距離外に前進したと判断される時の合図ですから、プレーヤーはその合図があっても、自己の飛距離を自分の責任で判断してショットしてください。 |
| 第16条(プレーヤーは前方に出ないこと) |
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同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないでください。 |
| 第17条(隣接ホールへの打ち込み防止) |
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隣接ホールへの打ち込みは特に危険です。プレーヤーは、自己の飛距離、打球方向について適切に判断し、慎重にプレーしてください。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、事故を未然に防いでください。 |
| 第18条(退避及び退避所) |
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先行組のプレーヤーが後続組にたいしてプレーさせるときは、後続組が全員打ち終わるまで退避所または安全な場所に退避してください。 |
| 第19条(ホールアウト後の退去) |
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ホールアウトしたら直ちにグリーンから退去し、後続組みの打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んでください。 |
| 第20条(雷鳴による避難合図) |
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雷鳴などにより雷の接近が予想され避難合図があった場合、直ちにプレーを中止して退避所等安全と思われる場所に退避してください。乗用カートに乗車した状態での退避は大変危険です。必ず待避所に避難してください。 |
| 第21条(電磁誘導カートの御使用) |
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電磁誘導カートの御使用に際してはカートに明示している注意事項を厳守してください。またカートに異常がある場合は、直ちに係員に申し出てください。なお、カートのリモコンスイッチを紛失された場合はプレーヤーの責任で賠償いただきます。 |
| 第22条(クラブ等の管理、及びプレー終了後の確認) |
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利用者はプレー中常にクラブ等を管理し紛失や置き忘れのないようにしてください。
尚、プレー終了後はクラブ等持ち物の点検をおこない間違いが無いかを慎重に確認してください。
確認後はクラブ等不足、瑕疵について当ゴルフ場は責任を負いません。 |
| 第23条(セルフプレーにおけるクラブの紛失) |
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セルフプレーにおけるクラブの紛失については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。 |
| 第24条(遺失物) |
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落し物・忘れ物があった場合は紛失届けをクラブハウス・フロントに必ずご提出ください。
発見次第、紛失届けに基づいて連絡を差し上げます。
但し、落し物や忘れ物の保管期間は3ケ月です。3ケ月を過ぎた遺失物の所有権は改正遺失物法により当クラブに移転します。 |
| 第25条(施設内への持ち込み禁止物品) |
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当ゴルフ場施設内への次の物品の持ち込みは禁止いたします。
| (1) |
動物のペット類。 |
| (2) |
著しく悪臭を放つもの。 |
| (3) |
銃砲・刀剣類。 |
| (4) |
火薬・揮発油等、発火、爆発の恐れがあるもの。 |
| (5) |
騒音を発するもの。 |
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| 第26条(施設内での禁止事項) |
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当ゴルフ場施設内では、次の行為を禁止いたします。
| (1) |
賭博その他の風紀を乱す行為。 |
| (2) |
物品販売、宣伝広告等の行為。 |
| (3) |
他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。 |
| (4) |
アンダーシャツ、スリッパ等で歩行するなど、他人に不快感を与える行為。 |
| (5) |
ギャラリーを含む利用者以外の者のコースへの立入り(特に許可した場合を除く) |
| (6) |
一組4名以上でのプレー。 |
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| 第27条(違背の場合の責任) |
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利用者がこの利用約款に違反して自己に傷害等の被害を受けた場合又は第三者に損害賠償等の事故を発生させた場合は、当ゴルフ場は一切その損害賠償責任を負いません。 |
| 第28条(施設に損害を与えた場合) |
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利用者の故意又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を賠償していただきます。 |
| 第29条(利用者以外の者の損害) |
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ギャラリーを含む利用者以外の者のコース内への立入りの結果、利用者以外の者が損害等の被害を受けた場合、立入り許可の有無にかかわらず、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 |
| 第30条(個人情報の取扱い) |
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当ゴルフ場はご予約時点に電話・FAX等で頂いた個人情報とプレー当日に署名簿に署名を頂いた個人情報につきましては、当ゴルフ場の個人情報保護ポリシーに則り、安全に管理いたします。 |
| 第31条(イベント情報・営業案内等のダイレクトメール) |
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当ゴルフ場では、ご予約及びご利用頂いたお客様に対し、お客様の個人情報に基づいて、当ゴルフ場のイベント情報・営業案内等をはがき・メール等でご案内する場合があります。 |
| 第32条(お願い) |
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次の事項についてご協力頂きますようお願いいたします。
| (1) |
スタート時間の30分前までにはご来場ください。 |
| (2) |
必要以上の多額の金銭や貴重品は極力持参されないようお願いします。 |
| (3) |
プレーは、ハーフラウンド2時間30分以内でラウンドされるようにお願いします。 |
| (4) |
プレー中の喫煙はお断りします。喫煙は灰皿設置の所定の場所でお願いします。 |
| (5) |
円滑なプレーと危険防止を図るために、ローカルルールを設定しておりますのでご了承ください。 |
| (6) |
プレーは4人一組を原則としています。2人又は3人でご予約の場合は、2名又は1名が加わる場合がありますのでご了承ください。 |
| (7) |
携帯電話は、電源を切るか、マナーモードにするなど、他のプレーヤーに迷惑のかからないようにしてください。 |
| (8) |
服装については、他のプレーヤ−に不快感を与えないようにしてください。 |
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以上
海南高原カントリークラブ/和歌山県ゴルフ場防犯協議会 |
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